利用権設定促進事業
規模縮小する農家、離農する農家又は相続等により農地を所有している非農家から農用地の貸借に関する相談に対して委任を受け、
農業経営の規模拡大のために農用地の利用拡大を希望する農業者への面的集積を支援するため、当公社が農地に関する貸借手続きの調整を行います。
【貸借のメリット】
•書類作成等の手続きは公社で行います。 農業委員会への許可申請は不要です。
•貸借期間は自由に設定でき、 期間が経過すれば、土地は確実に所有者へ戻ります。
•借り手は、面的集積を行なうことができ、効率的な農作業が可能となります。
•安心して長期の経営計画がたてられます。
利用権設定促進事業実績
年度 | 件数 | 面積(㏊) |
25 | 201 | 107.4 |
26 | 210 | 94.2 |
27 | 51 | 23.2 |
28 | 178 | 87.4 |
29 | 279 | 138.3 |
30 | 143 | 53.0 |
1 | 213 | 98.4 |
2 | 193 | 76.4 |
3 | 207 | 96.9 |
4 | 268 | 117.2 |
5 | 355 | 165.6 |