TEL. 0285-56-4312
〒329-0604 栃木県河内郡上三川町大字上郷2140
A.農地を農地として貸し借りする場合は、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と、農地中間管理事業を活用する方法
(農地中間管理機構の推移に関する法律)の2種類があります。
A.農業委員会の許可を受ける方法は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を得て賃借権を設定する契約になりま
す。契約期限が到来しても、貸し手、借り手の両者が解約に合意しない限り契約は解除されません。
農地中間管理事業を活用する方法は、契約期間が満了すると賃貸借関係は終了し、自動的に農地は貸し手に返還される
ことになります。また、農地中間管理機構が農地の貸し手から農地を借り受けて、農地中間管理機構が借り手に貸し付け
ることになりますので、農地の貸借に関する事務手続きは、農地中間管理機構から相談窓口や契約の締結手続き等の業務
を受託した当農業公社が窓口となって行います。
A.農地を貸したいと考えている農家等(以下「出し手」という。)から農地中間管理機構が農地を借り受けて、目標地図に
掲載された農業者(以下「受け手」という。)にその農地を貸し付ける事業です。
A.無償です。
A.農地のある市町村へそれぞれご相談下さい。
A.可能です。
A.10年を基本としていますが、3年以上であれば可能です。
A.一方的に解約はできませんが、出し手、受け手の両者が合意すれば中途解約は可能です。
A.出し手、受け手の要望をもとに、地域の借賃の動向等を総合的に勘案して、関係者間で決定します。
物納は、主食用米に限って可能です。
A.出し手、受け手の両者が合意すれば賃借料の変更は可能です。
A.相続人全員の方に署名・押印をしていただくことで可能となります。(利用権の期間が短い場合は過半の同意)
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栃木県河内郡上三川町大字上郷2140
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FAX 0285-56-4722