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公益財団法人 上三川町農業公社は、農地の借りたい、貸したいをともにさがします

TEL. 0285-56-4312

〒329-0604 栃木県河内郡上三川町大字上郷2140

イベントNEWS&FAQ

イベント

7月中旬
先進地視察研修
認定農業者協議会・営農集団連絡協議会共催による先進地視察を行います。
とき:7月16日・17日
対象者:認定農業者、営農集団構成員、受託者等
視察地:福島方面
11月~2月
パソコンによる農業簿記研修  
期間:11月から2月まで全9回
会場:農業環境改善センター
参加料:5,000円予定
その他:PC持参、ソフトは、体験版を使用して開始できます。
3月
消費者と生産者のバス交流会
期間:3月上旬の土日のうちいづれか
視察先:検討中
参加料:無料
対象者:小学生

賃貸借(FAQ)

利用権設定

Q.農地を貸し借りする方法を教えて下さい。

A.農地を農地として貸し借りする場合は、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と、農地中間管理事業を活用する方法
  (農地中間管理機構の推移に関する法律)の2種類があります。

Q.農業委員会の許可を受ける方法と、農地中間管理事業を活用する方法の違いを教えて下さい。

A.農業委員会の許可を受ける方法は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を得て賃借権を設定する契約になりま
  す。契約期限が到来しても、貸し手、借り手の両者が解約に合意しない限り契約は解除されません。
   農地中間管理事業を活用する方法は、契約期間が満了すると賃貸借関係は終了し、自動的に農地は貸し手に返還される
  ことになります。また、農地中間管理機構が農地の貸し手から農地を借り受けて、農地中間管理機構が借り手に貸し付け
  ることになりますので、農地の貸借に関する事務手続きは、農地中間管理機構から相談窓口や契約の締結手続き等の業務
  を受託した当農業公社が窓口となって行います。

農地中間管理事業

Q.農地中間管理事業の仕組みを教えて下さい。

A.農地を貸したいと考えている農家等(以下「出し手」という。)から農地中間管理機構が農地を借り受けて、目標地図に
  掲載された農業者(以下「受け手」という。)にその農地を貸し付ける事業です。

Q.農地中間管理事業を利用するためには手数料などは必要ですか。

A.無償です。

Q.農地が複数の市町村にある場合は、どこの市町村に相談すれば良いですか。

A.農地のある市町村へそれぞれご相談下さい。

Q.小さな農地でも可能ですか。また、農地の一部を貸し付けることも可能ですか。

A.可能です。

Q.利用権の設定期間に決まりはありますか。

A.10年を基本としていますが、3年以上であれば可能です。

Q.利用権の設定期間の途中での解約はできますか。

A.一方的に解約はできませんが、出し手、受け手の両者が合意すれば中途解約は可能です。

Q.賃借料はどうやって決めるのですか。また、物納は可能ですか。

A.出し手、受け手の要望をもとに、地域の借賃の動向等を総合的に勘案して、関係者間で決定します。
  物納は、主食用米に限って可能です。

Q.利用権の設定期間の途中での賃借料の変更は出来ますか。

A.出し手、受け手の両者が合意すれば賃借料の変更は可能です。

Q.未相続のまま農地中間管理事業の活用は出来ますか。

A.相続人全員の方に署名・押印をしていただくことで可能となります。(利用権の期間が短い場合は過半の同意)


バナースペース

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